高等学校就学支援金は家庭の経済状況に関わらず、授業料の一定額を国が負担するものです。高等学校就学支援金は生徒が支払う「授業料」の一部に充てることが義務づけられており、学校が代理受領し授業料へ充当します。
平成24年度の支給方法・額については国会の議決を経て平成24年3月頃までに決定されます。
(1)基本額:月額9,900円(年額118,800円)
(2)保護者の収入に応じた加算額
いかに該当する場合、上記基本額に下記支給額が加算されます。
○ 年収350万円未満程度 月額4,950円(年額59,400円)の加算
※保護者の市町村民税所得割額が18,900円以下(両親が共働きの世帯では両親の合計)。
○ 年収250万円未満程度 月額9,900円(年額118,800円)の加算
※保護者の市町村民税所得割額が非課税(両親が共働きの世帯では両親の合計)。