いじめ防止基本方針Prevent Bullying Policy

いじめの加害者にも被害者にも傍観者にもしない

沖縄尚学では、文部科学省の「いじめ防止対策推進法」に基づき、独自の「いじめ防止・対策委員会」を設置し、いじめの防止、早期発見、適切な措置を実行的に行うための取り組みを強化しています。

はじめに

いじめが教育現場で深刻な問題となって久しくなります。また、パワハラ、セクハラなど様々なハラスメントが社会問題化しています。「大人」によるいじめが「ハラスメント」と言っても良いでしょう。中高における「いじめ」防止のための教育は、法令遵守はもちろんのこと、「ハラスメントを許さない」社会人の育成を念頭に実施されなければなりません。

本学園では「人間力と学力」をバランスよく伸ばす教育環境を提供し、「暖かみ」「厳しさ」「知性」を涵養し、「強くてやさしい文武両道のグローバル教養人」の育成を目的としています。本学園では「暖かみ」を「自分事としてとらえることができるやさしさと共感力」、「厳しさ」を「自分に対する厳しさ」つまり「守るべき法律、ルール、規範は守る倫理観」ととらえています。このような教育をとおして「いじめ」の加害者にも被害者にもならず、また「いじめ」の傍観者にもならない中高生を育成することで、在学中のみならず、卒業後も、「いじめ」を許さない「大人」へと育っていくものと期待しています。

Ⅰ.いじめの定義

「いじめ防止対策推進法」に基づき「いじめ」を以下のように定義する。

「いじめ」とは、「一定の人間関係にある」生徒間の「物理的又は心理的影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)」のうち、行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

「いじめ」に該当する個々の行為

  1. 行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているか
  2. 行為者の意図はどのようなものであったか
  3. 具体的にどのような行為であったか

上記の項目を確認したうえで、常に「苦痛を感じている」生徒の側に立って判断する。

文部科学省の定める「いじめ防止等の基本的な方針」

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間外れ、集団による無視
  • 軽くぶつかってきたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする
  • ひどくぶつかってきたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させたりする
  • パソコンや携帯電話(SNSなど)で誹謗中傷や嫌なことをされる

Ⅱ.いじめ防止・対策委員会

※以下内の条文は特別な記載がない限り、「いじめ防止対策推進法」の条文である

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

第二十二条学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

目的

いじめの防止・早期発見・措置を実効的に行う。

構成員

  1. コア委員会:校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・学年主任・養護教諭・(該当生徒の担任)主な役割:いじめの予防、および早期発見。いじめが疑われる事例を調査し、事実関係を精査したうえで、いじめの認定を行う。いじめと認定された場合、対応 策の案を作成する。
  2. 委員会:コア委員会にPTA役員(会長・副会長など)を加えたメンバー(必要な場合カウンセラー・弁護士・医師も加える)主な役割:コア委員会によるいじめ認定を再確認し、その後の対応策の案を検討し、決定する。

開催

  1. 二か月に一度の生徒アンケートの結果分析と報告
  2. 必要に応じてコア委員会と委員会を開催する。

責務

  1. いじめ防止基本方針の策定および改訂
  2. いじめ防止年間指導計画の作成
  3. 教職員対象のいじめ防止に関する学習会、研修会などの企画
  4. 生徒対象のいじめ防止に関する学習会、研修会などの企画
  5. いじめに関するアンケートの作成・実施・結果報告書の作成
  6. 「いじめ」の認定
  7. 「いじめ」の事実関係の調査と判断
  8. 被害生徒と加害生徒の関係修復(いじめ再発防止と解決)のための案の策定
  9. 被害生徒および加害生徒への指導方針の決定
  10. 被害生徒および加害生徒の親への対応
  11. 解決までの経過観察と方針維持・変更の決定
  12. 報告書の作成

Ⅲ.いじめの防止

学校におけるいじめの防止

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、 心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての 教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。

基本的考え方

  1. いじめはどの生徒にも起こりうるものである。
  2. どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる。特に、意図せず加害者になってしま うこともあることを教師も生徒も自覚しておくことが肝要である。
  3. 学校にかかわる全職員でいじめの防止に取り組む。
  4. 最も大切なのは、毎日の学園生活において、教師と教師、生徒と生徒そして教師 と生徒間に信頼感を醸成し、個々の生徒にとって安心できる環境を提供すること である。
  5. そのためには、授業、学校行事、課外活動などをとおして、互いに、法律、校則、 規範、礼節をまもり、互いの気持ちを理解し、自分事として考えてくれる存在で あり、互いが「認められる存在」であることが「当たり前」であるような関係を 確立すべく努力することが求められる。
  6. いじめ防止の取り組みが成果を挙げているかを、定期的なアンケート調査、授業 態度、勤怠状況、家庭での様子などでチェックする。

いじめ防止のための措置

いじめについての理解を深める
  1. 教職員および生徒対象の「いじめ」についての学習会を定期的に実施し、「いじ めは重大な人権侵害に当たり」被害者、加害者および周囲の生徒を身体的・精神 的に大きく傷つける行為であり、絶対に許されないという共通理解を徹底する。
  2. 特に教職員については、研修会などをとおして、いじめの様態、原因となりうる こと、背景的事情の重要性、対処法などに対する理解を深める。
  3. 生徒に対しては、ホームルーム、学年集会などで、校長、教頭、生徒指導主任、 学年主任、担任などが、日常的にいじめ問題をとりあげ、「いじめられる側にも 問題がある」「大人(教師など)に言いつけるのは卑怯である」「いじめは見ているだけなら問題ない」などの考え方が誤りであることを学ばせ、「いじめは許さ ない」態度の習慣化に努める。
  4. 学外から専門家を招き、ネチケットも含め、いじめ防止のためのワークショップ や講演会を計画的に実施する。
  5. 具体的ないじめ行為やいじめ防止のスローガンなどを生徒の目につく場所に掲 示し、自己の言動を確認、修正する習慣の醸成を促す。
いじめに向かわない態度・能力の養成
  1. 個々の生徒が「できないことが出来るようになる=自己実現」⇒「自己肯定感 =自信と自尊心」の感じられる授業、課外活動、学校行事を心掛けることで、 同時に、負のストレスを最小限にする。
  2. 道徳教育、シティズンシップ教育、ボランティア活動、異文化交流活動などに より、「当たり前」の異なる場合でも、意見の相違を調整し、公共心、仲間意識 (帰属意識)などを育む。
  3. いじめは人権侵害であり、「刑事罰の対象となり得る」ことを実例(裁判例) などを示しながら認識させる。
いじめの背景と指導上の注意、および自己肯定感の醸成
  1. クラスの授業のペースについていけないことも、過度のストレスの原因になり うるので、習得目標を明示した「わかりやすい」授業、「できないことが出来る ようになる」ことを実感させる授業を心掛ける。
  2. 教科学習も含め、学校生活に困難を感じている生徒に対しては、教師が自分事 として生徒に寄り添うことを心掛ける。
  3. 教科学習(知)だけでなく、空手、英検、ボランティア、異文化交流、学校行 事に取り組むことで、知・徳・体の潜在能力をバランスよく顕在化し、個々の 生徒が「自己肯定感」を育める環境の醸成に努める。
  4. 教科学習(知)だけでなく、空手、英検、ボランティア、異文化交流、学校行 事に全員で目標を共有し、取り組むことで、互いを尊重し、仲間意識(帰属意 識)を醸成する。
  5. 教科学習(知)だけでなく、空手、英検、ボランティア、異文化交流、学校行 事に取り組むことで、多様性(人により得意不得意が異なる)を認め、尊重す るメンタリティを醸成する。
  6. 教職員が「いじめの被害者に寄り添う」ことの重要性を理解し、「いじめられる 側にも問題がある」という認識や発言は「いじめ防止推進法」の趣旨にそぐわな いことを共通理解とする。
  7. 海外から帰国した生徒、外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つ生徒などについ ては、文化の違いに配慮し、寛容性をもって指導する。
  8. 道徳の授業などでいじめについて学んだことを、ホームルーム、生徒会活動など をとおして、生徒自身が応用できるようになる機会を与える。

Ⅳ.いじめの早期発見

学校及び学校の教職員の責務

第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保 護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防 止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると 思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

いじめの早期発見のための措置

第十六条学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

基本的考え方

  1. いじめは大人が気づきにくい状況(時と場所)で起こることが多い。
  2. 一見、遊び、つまり、双方とも楽しんでいるように見える場合でも実際はどちらかが肉体的・精神的苦痛を感じており、いじめであることもある。
  3. したがって、ささいな兆候であっても、まずは「いじめ」を疑ってみる必要がある。
  4. 「いじめ」が疑われる行為については、早急に、いじめ防止・対策委員会(まず学年主任)に報告する。
  5. 「いじめ」の隠ぺいがあってはならないのは当然であるが、「いじめ」が疑われる行為を軽視したり、無視したりすることなく、「いじめ」を積極的に認知する姿勢が必要である。
  6. 教師は、生徒の勤怠状況や態度、表情などに気を配り、日常的に生徒との信頼関係の構築に努め、生徒が発する「危険信号」を見逃さないよう心掛ける。
  7. 生徒からの訴えがない場合でも、周囲の生徒や教員が気づかない「いじめ」もあることを認識し、ささいな兆候でも可能な限り必要な調査を行う。

「いじめ」の早期発見のための措置

  1. 原則として、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に、いじめ早期発見のためのアンケートを実施する。
  2. 「いじめ早期発見のための家庭用チェックリスト(仮称)」を活用し、教育相談などで保護者と情報を共有するとともに、教師と保護者の信頼関係の構築に努める。
  3. 担任教師以外にも、部活顧問、相談員(各学年に一人)、養護教諭など「いじめ相談窓口」を複数設置し、周知徹底する。
  4. 教師は、授業中だけでなく、休み時間や放課後の生徒の様子、マイパーソナルレコード(行動計画日誌)などをとおして、生徒の変化に気を付ける。
  5. 上記①~④で得られた、「いじめ」または「いじめ」が疑われる行為に関する情報は直ちに、いじめ防止・対策コア委員会に報告する。

Ⅴ.「いじめ」に対する措置

  1. 第二十三条学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
  2. 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
  3. 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
  4. 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
  5. 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
  6. 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

基本的考え方

  1. 「いじめ」または「いじめ」が疑われる行為について発見、または報告を受けた教師は、一人で抱え込まず、速やかに学年主任に報告し、学年主任は生徒指導主任、教頭、校長などを含めた「いじめ防止・対策委員会」に報告し、組織的に「いじめ」に対処する。
  2. 被害生徒の立場に立って、被害生徒を守ることを最優先に対応する。
  3. 「いじめ」認定後は、加害生徒に対しても、教育的配慮を忘れることなく、心からの謝罪を促し、公共心、道徳心の向上、人格の向上を念頭に置いた指導を心掛け、二度と同じ過ちを犯すことがないよう指導する。

いじめ発見・通報を受けたときの教師の対応

  1. 生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に対応する。
  2. ささいな兆候であっても「いじめ」が疑われる場合は、早い段階から可能な限り必要な調査を行う。
  3. 「いじめ」が疑われる行為を発見した場合、その場で止めさせる。
  4. 「いじめ」の対象となっている疑いがある生徒やいじめを知らせてくれた生徒の安全確保を第一とする。
  5. 「いじめ」が疑われる行為にかかわる情報の報告・相談があった場合、他の業務に優先して、かつ即日、「いじめ防止・対策委員会」(学年主任)に報告し、学校の組織的対応につなげなければならない。
  6. 「いじめ」が疑われる行為を「いじめ防止・対策コア委員会」に報告する。*「いじめ防止・対策コア委員会」とは「いじめ対策委員会」のメンバーのうち、校長、教頭、生徒指導主任、学年主任、当該生徒の担任、養護教諭を指し、早急な判断が必要な場合に召集する。
  7. 「いじめ対策コア委員会」は、本学園の「いじめ認定の手順」に従って、当該行為が「いじめ」に当たるかどうかを確認する。
  8. 「いじめ」に関する事実確認の結果は、校長の了解のもと「いじめ防止・対策コア委員会」から理事長へ報告し、被害生徒、加害生徒の保護者に連絡する。
  9. 「いじめ」が犯罪行為と認められる場合は、被害生徒保護の観点から、ためらうことなく警察署と相談して対処する。

被害生徒およびその保護者への支援

  1. 「いじめ」の被害生徒から事実関係を聴取する。被害生徒に寄り添う姿勢を忘れず、被害生徒との信頼関係の構築を心掛ける。
  2. 被害生徒の個人情報の取り扱いなど、プライバシーには十分留意して対応する。
  3. 被害生徒の聴取後は、電話、メール、家庭訪問などにより、その日のうちに保護者と連絡を取って、事実関係を伝える。
  4. 被害生徒と保護者に「被害生徒を守り通すことや秘密を守ること」を伝え、可能な限り不安を取り除くよう努める。
  5. 複数の職員と協力体制を築き、被害生徒の安全確保を最優先する。
  6. 被害生徒の状況から必要と判断される場合は、加害生徒を被害生徒が使用する教7室以外の場所で学習させるなど、被害生徒および他の生徒が安心して教育を受けられるような措置を講じる。
  7. いじめが解消したと思われる場合でも、経過観察やアンケートに注意し、被害生徒にとって、安心・安全な教育環境の確保に努める。

加害生徒への指導および保護者への助言

  1. いじめた生徒に対する指導も、教育的な対応、つまり、いじめた生徒が「自らの行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育む」ことが出来るよう成長を促すことを目的とする。
  2. いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行う。
  3. 本人がいじめと思っていない場合、からかいやふざけも相手が心身に苦痛を感じている場合はいじめであることを認識させる。
  4. いじめが確認された場合、まず、いじめをやめさせる。
  5. 加害生徒の保護者にも即日中に連絡し事実関係を共有する。
  6. 以後の指導や対応について保護者の基本的理解と協力を得たうえで、即日中に、「いじめがあった事実」をいじめ防止・対策コア委員会に報告する。
  7. いじめた生徒の指導は、いじめの認識の確認、反省をふまえ、相手に謝罪することから始める。被害生徒が謝罪を受け入れない場合は、被害生徒の意思を尊重する。
  8. 実際の指導については、本学園の生徒指導規定に則って実施する。必要な場合は、被害生徒の気持ちに配慮する。
  9. 指導に当たっては、「暖かみ」「厳しさ」「知性」を忘れず、毅然とした対応をする。

いじめが起きた集団への働きかけ

  1. いじめを見ていた生徒にも自分事として考えさせる。
  2. いじめの傍観者にならず、少なくとも誰かに知らせる勇気を持つことが大切であることを伝える。
  3. 直接いじめてはいなくとも、はやしたてる行為もいじめに加担したとみなされることを理解させる。
  4. 学級全体でいじめが人権侵害であることを理解し、いじめを根絶しようという機運を醸成するよう努める。
  5. 同時に、「いじめ」行為は許すことはできないが、十分反省し、謝罪をした仲間を許すことの重要性も理解させるよう努める。
  6. いじめ問題の解決に向けて継続的に取り組む。
  7. いじめ問題が解決された状態の第1段階は、加害生徒がいじめ行為が止んでいること、および被害生徒が心身に苦痛を感じていないことである。
  8. いじめが解決された最終段階は、「被害生徒と加害生徒、そして他の生徒との関係修復を経て」学級がチームとして新たなチャレンジに取り組める状態になって初めて達成されることを認識する。

ネット上のいじめへの対応

  1. ネット上での不適切な書き込みについては、被害の拡大を回避するため、直ちに削除する、あるいはネットの管理者に削除するよう求める。
  2. 必要な場合は法務局又は地方法務局に協力を求める。なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、警察署に援助を求める。
  3. SNS、携帯電話のメールなどを利用したいじめについては、ネチケット、情報モラル教育の研修を行い予防に努める。

Ⅵ.重大事態への対応

重大事態については、「いじめ防止対策推進法」の第二十八条および第三十一条、および「いじめの防止等のための基本的な方針〔重大事態への対処〕」に則って対処する。

学校の設置者又はその設置する学校による対処

第二十八条学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
  3. 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
  4. 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

※相当の期間とは、目安として年間30日以上の欠席。あるいは、一定期間連続して欠席している場合をいう。

重大事態への対処

  1. 「いじめ」または「いじめ」が疑われる行為について発見、または報告を受けた教師は、一人で抱え込まず、速やかに学年主任に報告し、学年主任は生徒指導主任、教頭、校長などを含めた「いじめ防止・対策委員会」に報告し、組織的に「いじめ」に対処する。
  2. 被害生徒の立場に立って、被害生徒を守ることを最優先に対応する。
  3. 「いじめ」認定後は、加害生徒に対しても、教育的配慮を忘れることなく、心からの謝罪を促し、公共心、道徳心の向上、人格の向上を念頭に置いた指導を心掛け、二度と同じ過ちを犯すことがないよう指導する。

いじめ発見・通報を受けたときの教師の対応

生徒・保護者からいじめにより重大事態に至ったと申立てがあったとき

  1. いじめ防止・対策委員会は、重大事態に関する情報の収集を行う。
  2. 重大事態が発生した旨を、県知事(県総務私学課)に速やかに報告する。
  3. 県知事(県総務私学課)に重大事態の対処、同種の重大事態の発生の防止のための必要な措置について相談しながら対応する。

Ⅶ. 様々な体制

いじめへの対応体制

いじめ相談体制

学校法人尚学学園
いじめ防止・対策委員会