「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年文部科学省省令第34号)」が平成19年10月30日に交付され、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)」の施行の日から施行されることになりました。改正後の学校教育法第42条の規定により、学校は文部科学大臣の定めるところにより、当該の教育活動その他学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善をはかるために必要な措置を講ずこととされています。本学園(沖縄尚学高等学校、沖縄尚学高等学校附属中学校)におきましても、平成20年度末までには、自己評価の実施および公表等を行わなければなりません。本学園は、校長の教育方針をより具現化するために、教員、生徒およびその保護者と連絡を密にし、逞しい文武両道の進学校作りに邁進する所存です。
本学園は、「怖れず侮らず気負わず」「暖かみ、厳しさ、知性を身につけ、感謝と奉仕の心を実践」し、文武両道の逞しい進学校として、「知識」と「智恵」を身につけ、スポーツを奨励し、精神的にも肉体的にも調和のとれた「人間力」を兼ね備えた人間教育を実践し、大学進学に必要な学力+異文化適応力をバランスよく育みます。4つの資質「教養=知識(学力)+智恵(体験)」「倫理観」「文化的素養」「コミュニケーション能力」を磨きます。